整体・整体院・整体サロンでの健康保険を適用した施術を受けることはできません。
整体での保険適用は例外なく不可となりますので、すべて自費での支払いとなります。
その他の治療院では、一部保険適用での治療が可能ですので、その条件を解説していきます。
健康保険適用不可
- 整体・整体院・整体サロン
- カイロプラクティック・オステオパシー
- リラクゼーションサロン
- その他のマッサージ店
一部健康保険適用可能
- 整骨院・接骨院
- 鍼灸院
- マッサージ指圧治療院
整体では健康保険の適用はできません
整体・整体院・整体サロンでの健康保険を適用した施術を受けることはできません。
整体での保険適用は例外なく不可となりますので、すべて自費での支払いとなります。
カイロプラクティック、オステオパシー、リラクゼーションサロン、格安マッサージ店、中国・台湾系マッサージ店、足つぼ・リフレクソロジーサロン、タイ古式、アロマなど、その他のリラクゼーションマッサージ店も同様に、健康保険は使用できません。
【マッサージ・整体チェーン店】大手15社徹底比較で紹介している、大手マッサージ・整体チェーンも、健康保険は使用できないと覚えておきましょう。
健康保険が使える治療院と適用対象
その他の治療院では、一部健康保険適用での治療を受けることができますので、その条件を説明します。
保険が適用されれば、成人であれば自己負担額は原則「3割」となります。(年齢により例外あり)
整骨院・接骨院
整骨院や接骨院では、急性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼、に対する施術が健康保険の対象となります。
応急処置を除く骨折と脱臼の施術については、医師の同意書があれば保険適用となります。
上記以外の施術(肩こり、腰痛、神経痛、関節痛など)に対しては、保険適用外です。
健康保険適用対象
- 急性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
- 骨折・脱臼(※医師の同意書が必要)
整骨院で保険が使えなくなる?【不正請求問題】
上記の保険適用対象内の施術であれば、保険が使えなくなるということはありません。
ただし、それ以外の施術の不正請求・水増し請求に対しては、監査の目が厳しくなってきており、今後は保険を使えなくなると考えましょう。
不正請求とは、肩こりや腰痛の施術に対して、捻挫や挫傷と負傷の原因を偽って、不正に保険料を請求する行為になります。
水増し請求とは、施術の回数や箇所を水増しして請求することですね。
整骨院側からすると、7割の医療費を国から貰えることとなるので、そういった不正請求が横行していました。
患者側が当たり前のように使っていた健康保険が、不正請求に使用されていたということです。
肩こりや腰痛のような、本来であれば保険が適用されない施術に対して使えていた健康保険が、今後使えなくなるというのは、自然な流れではあります。
鍼灸院・マッサージ指圧治療院
鍼やお灸と行う鍼灸院や、あん摩・マッサージ・指圧治療院は、医師の同意書があれば健康保険適用となります。
例外はあるのですが、基本的には、同意書により医師が、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧が、症状の改善に必要だと判断した場合にのみ、健康保険を使用できます。
健康保険適用対象
- 医師の同意書がある場合の施術
まとめ
簡潔にまとめますと、整体・整体院・整体サロンは「健康保険が使えない」、整骨院・接骨院は「急性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼」のみ、鍼灸・マッサージ指圧治療院は「医師の同意書がある場合」のみ、健康保険が使えると覚えておきましょう。
整体と同様に、その他のリラクゼーションマッサージ店も健康保険は使えませんが、格安で施術を受けられるお店は多いので、気になる方はこちらの記事を参考にしてみてください。
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